矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
ブライト矯正歯科では、クレジットカードもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
確定申告の際、医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を越えたとき、その超過分が医療費控除の対象額となります(上限は200万円まで)。
例えば家族の医療費が合計して年間15万円だとすると、5万円が医療費控除額になります。それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象にはなりません。
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用が、医療費の範囲になります。交通費は、診療や治療のための通院費用は認められます。矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められる事があります。)診断書をご希望であればお申し出下さい。
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